登記申請は全国各地オンライン対応しています
司法書士 森谷崇継(もりやたかつぐ)です。
北海道北見市にて司法書士を生業にする者です。
登記を申請する場合、対象不動産を”管轄する法務局”に申請します。
例えば、北見市の不動産は、釧路地方法務局北見支局へ申請します。
北見支局は、「北見市、網走郡美幌町、津別町、常呂郡訓子府町、置戸町、佐呂間町、紋別郡遠軽町、湧別町」と「網走市、網走郡大空町、斜里郡斜里町、小清水町、清里町」を管轄とします。
つまり、北見から少し離れた遠軽町や網走の不動産も北見支局へ申請します。
逆に紋別市の不動産や帯広や釧路の不動産の登記は、北見支局では受け付けられません。
では、北見市と旭川市それぞれに不動産を所有していた人が亡くなってしまった場合に、相続の登記手続きはどうなるのでしょうか?
答えは、北見市の不動産は、北見支局に。旭川市の不動産は、旭川本局に登記申請を行います。
更に、司法書士に相続登記の手続きを依頼するとして、北見の司法書士と旭川の司法書士の2箇所に依頼しなければならないのか?
答えは否です。
今はオンライン申請という制度がありますので、直接法務局に足を運ばずとも全国各地に登記申請を行うことが出来ます。真っ当な司法書士であれば皆対応しています。
つまり、北見なり旭川なりどちらか一方で司法書士を見つける、もしくは自身が別の地方に住んでいるのであれば依頼先はお近くの司法書士で構いません。
登記申請は不動産の管轄法務局へ行いますが、相続手続きの依頼先はお近くの司法書士で構いません。各地方の司法書士を探すなど余計な負担を負う必要はありません、すべてまとめて依頼しましょう。
相続の話はまず司法書士に。
北見市、網走市、紋別市等、道東全域カバーしてます。
連絡は、shihoshoshi.moriya.t@gmail.com まで。