相続の基礎知識
司法書士 森谷崇継(もりやたかつぐ)です。
北海道北見市にて司法書士を生業にする者です。
人が亡くなることで「相続」が発生します。
亡くなった人のことを「被相続人」と呼びます。
相続の発生により相続人が、「相続財産」を承継します。
「相続財産」とは、被相続人が遺した”すべての”財産を指します。
つまり、プラスの財産(預貯金や不動産等)だけでなく、マイナスの財産(主に借金)も含まれます。
では、「相続人」とは誰を指すのでしょうか?
まず、婚姻関係にある”配偶者”は必ず相続人にあたります。
他の相続人には順位が定められています。
第一順位:子(直系卑属)
第二順位:親(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹
つまり、配偶者+子、子が居なければ親、親が居なければ兄弟姉妹が相続人となるわけです。実際は、もっと複雑な知識が絡むため割愛しますが、基本的な考え方は上記の通りとなります。
また、「法定相続分」という概念があります。
配偶者と子が相続人の場合は、配偶者が1/2、子も1/2の相続分を有します。
※子が複数いる場合は、人数×1/2の割合が各子の相続分となります。
配偶者と親が相続人であれば、配偶者が2/3、親は1/3の相続分、
配偶者と兄弟姉妹であれば、配偶者が3/4、兄弟姉妹は1/4の相続分を有します。
先ほど述べた、「相続財産」に対する権利は、上記の法定相続分の割合で考えます。
しかしながら、上記は法で定められた割合であり、”相続人全員の話し合い”によって自由に配分を決めることも出来ます。配偶者(又は子)がすべて相続することも当然可能となります。この”相続人全員の話し合い”を”遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)”と呼びます。協議にあたって誰か一人でも欠けてはならず、当然内容について全員が同意していなければ成立しません。
とまぁ、相続を考えるにはこのような知識が最低限必要となります。
素人判断で手続きを進めると思わぬ落とし穴にハマることもあり得ます。
遺言(いごん/ゆいごん)や贈与を用いこれから相続を考える人、誰かが亡くなったことで相続が発生した人、相続は身近にあります。
相続の話はまず司法書士に。
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