北海道北見市 司法書士 森谷 崇継(もりやたかつぐ)のブログ

北海道北見市 司法書士 森谷 崇継(もりやたかつぐ)です。相続や登記、司法書士業務について発信します。

本人申請をするなら

司法書士 森谷崇継(もりやたかつぐ)です。
北海道北見市にて司法書士を生業にする者です。

 

「売買」は、”お金を支払って”譲り受けること。

「贈与」は、”無償”で譲り受けること。

「相続」は、”人が亡くなることで”、その相続人が財産を承継すること。

 

何度も説明してきたことですが、不動産の名義変更における原因としては、上記3種が大半を占めます。実務では、原因が混同した案件というものもあります。

 

例えば、X土地を所有するAが亡くなり、子Bのみが相続人のところ、子Bの子(孫)Cが家を建てるためにX土地をBから貰うというような話がついている場合、どのような流れになるかわかりますか?

 

まず、亡Aから相続人Bへ相続登記を行います。Bを飛ばしていきなり孫Cへ相続登記を行うことは出来ない点がミソです。理由は簡単。Cは相続人ではないからです。単純な話ですが、専門職外の方はこの辺の理解に乏しいかと思います。

 

ー 基礎的な話は下記の記事を参照 ー

shihoshoshimoriya.hatenablog.com

 

そして、Bへの相続登記が完了したのち、孫Cへの名義変更は”贈与”を原因として登記手続きを行います。つまり、相続→贈与と二段階の手続きを踏むことになるわけです。

 

実態として、相続ー贈与と原因があれば、登記簿も相続ー贈与と所有権移転の履歴を反映させなければなりません。司法書士としては、基本中の基本なのですが、こういう登記法の考え方に対する理解が浅いと、不可能な登記を遂行しようと躍起になったり、省略出来ない登記を省略出来ると勘違いしたり、無駄な時間を過ごすだけでなく、ひいては登記経済の癌となり得ます。登記は、法務局の登記官(職員)が処理するわけですが、不可解な登記申請で登記官の処理を遅らせることで、その分他申請の処理の邪魔になるわけです。

 

法律的な知識、登記の知識、分からなければ司法書士に依頼しましょう。

自己判断で推し進めたことで、まわりまわって誰かの迷惑になっているかもしれません。法務局は、登記申請について丁寧に教えてくれる機関ではありません。権利の得喪の反映を担う機関であるため、易々と登記について案内しては犯罪じみた身勝手な登記申請の餌食になるだけです。

 

 

名義変更の話はまず司法書士に。
北見市網走市紋別市等、道東全域カバーしてます。
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