北海道北見市 司法書士 森谷 崇継(もりやたかつぐ)のブログ

北海道北見市 司法書士 森谷 崇継(もりやたかつぐ)です。相続や登記、司法書士業務について発信します。

相続放棄と遺産分割協議

司法書士 森谷崇継(もりやたかつぐ)です。
北海道北見市にて司法書士を生業にする者です。

 

相続放棄」とは、被相続人が亡くなったことを知った時から3か月以内に管轄する”家庭裁判所”に放棄の申述をする手続きです。

これにより、被相続人のプラスの財産(預貯金や不動産等)だけでなく、マイナスの財産(負債)も一切相続しないことになります。

 

重要な箇所は、所定の期間内に裁判所に対して行う手続きということです。

 

下記記事でも触れていますが、「遺産分割協議」とは、”法定相続人全員の話し合いにより、相続財産の配分方法について決める”手続きです。内容は、誰かが全てを取得する/皆で均等に分け合う等自由に決定できますが、当然成立したとするには”全員”が同意する必要あります。

 

shihoshoshimoriya.hatenablog.com

 

遺産分割協議では、全員の同意が可能である限り裁判所の介入はありません。

※ 協議に納得しない人がいるなど、遺産分割協議が出来ない場合は別

 

相談者の中には遺産分割協議と混同して「相続は放棄したから!あとは勝手に進めて!」などと仰る方もいます。

相続放棄であれば、裁判所から発行された放棄受理証明を用い、放棄した人の協力なしに登記や預貯金の解約等相続の諸手続きを進めることができますが、自己が相続財産を承継をしない内容だとしても遺産分割協議である限り、決定内容を証した書面に全員が実印を押印し、印鑑証明書を用意しなければなりません。

 

つまるとこ、自分は財産を一切欲しないからといっても、裁判所の手続きを介さなければ”相続放棄”にはなりません。相続放棄でない以上は(法定相続を除き)遺産分割協議による相続手続きとなりますので、上記の通り協力行為が必須となります。

※ 相続分の放棄や相続分の譲渡等の細かい話は割愛します。

 

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