北海道北見市 司法書士 森谷 崇継(もりやたかつぐ)のブログ

北海道北見市 司法書士 森谷 崇継(もりやたかつぐ)です。相続や登記、司法書士業務について発信します。

なくなればなくなるほど増えるもの

司法書士 森谷崇継(もりやたかつぐ)です。
北海道北見市にて司法書士を生業にする者です。

 

相続手続きで使用する戸籍については、下記記事で軽く触れました。

 

shihoshoshimoriya.hatenablog.com

 

被相続人(=亡くなった人)Aの相続人が、妻B、子Cとした場合、Aの生まれてから亡くなるまでの戸籍(=生涯戸籍)が必要となります。

これは相続手続き全般、つまり登記だけでなく銀行の手続き(預貯金の解約等)でも必要となるでしょう。

 

では、被相続人Aに子がおらず、Aの親は既に亡くなっている場合、Aの兄弟姉妹が法定相続人となります。※ 下記記事を参照

 

shihoshoshimoriya.hatenablog.com

 

この場合、必要な戸籍としては、被相続人Aの生涯戸籍だけでなく、Aの両親の生涯戸籍も取得する必要があります。なぜなら、今回の事例では、Aの兄弟姉妹が法定相続人となるわけで、その兄弟姉妹を漏れなく戸籍から特定する必要があるからです。

親の戸籍を見なければ、子(兄弟姉妹)が何人存在するのか特定できないですよね。

当事者が分かっていても、提出先の機関はそれを真をすることは出来ません。

その証明をするために生涯戸籍を取得するのです。

戸籍を追いかけるうちに、幼少期に養子として出ていった兄弟姉妹がでてきたというパターンは珍しくありません。

 

もう一つ例にすると、被相続人Aの子CがAより先に亡くなっていて、孫Dが相続人(=代襲相続)となる場合、子Cの生涯戸籍を取得する必要があります。

理由は、上記同様、子Cの子(被相続人からすると孫)を特定する必要があるわけです。また、通常婚姻までは親の戸籍に入っているため、子Cの婚姻までの戸籍は被相続人の生涯戸籍と被るはずです。重複する戸籍は不要なので、子Cの婚姻後を取得することになります。

 

とまぁ、相続手続きにおける戸籍というのは亡くなっている人がいればいるほど取得の労力が増大するわけで、各人の本籍地が全国各地に点在していればそれぞれに郵送手配しなければならず、大変時間を要します。

相続手続きを放置するリスクの一つですね。

 

 

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