目に見えないけどそこにある所有権
司法書士 森谷崇継(もりやたかつぐ)です。
北海道北見市にて司法書士を生業にする者です。
あえて言葉を使うと難しく感じますが、我々の身近には当たり前に契約行為があります。
”売買”契約について少し触れます。
① 売りたい人(”物”の持ち主)
② 買いたい人
①と②の双方が、この”物”を○○万円で売ります/買います!と合意したものが、売買契約です。コンビニでアイスを買うのと同様です。
売りたい人と買いたい人の意思の合致で売買が発生します。つまり、我々は日常的に売買を繰り返しています。ただし、日常的に売買の対象としている物は「動産」でしょう。"動産"とは、その名の通り動かせるもの。ex 食品、装飾品、家具、物品等
司法書士の独占業務である「登記」というのは、基本的には”不動産”を対象とします。※ 動産の登記というものもありますが割愛。
”不動産”とは、土地や建物等の動かすことのできない財産を指します。
動産も不動産も当事者の意思の合致でその所有権が移転することになります。
また、契約書がなくとも契約は発生しており、その所有権は移動しています。
コンビニの買い物でも同じですよね?
とはいえ、大きな売買(不動産や高級な絵画等の動産)であれば当然契約書を作成されるかと思います。
”所有権”という権利は、目に見ないものです。
動産であれば”引き渡し”を受けることでその”所有権”を感じ取れるけど、
動かすことのできない不動産はどうなるのでしょうか・・・?
不動産は、鍵の受け渡しを行うことで「引き渡し」として考えるのが一般的です。
ですが、代金を支払い、無事鍵の引き渡しを受けたにも関わらず、元の売主が別の買主を見つけて売買契約を結んでしまったら?もしくは、鍵の概念がない、土地だけの売買だったら?所有権は概念でしかなく、上記の例は有り得ないこともないですよね?
不動産はその規模に比して今現在誰がその持ち主かを判断することができないことになりますよね。
そこで”不動産登記”の出番なんです。
今日はここまで。
登記の話はまず司法書士に。
北見市、網走市、紋別市等、道東全域カバーしてます。
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