北海道北見市 司法書士 森谷 崇継(もりやたかつぐ)のブログ

北海道北見市 司法書士 森谷 崇継(もりやたかつぐ)です。相続や登記、司法書士業務について発信します。

国土法の届出

司法書士 森谷崇継(もりやたかつぐ)です。
北海道北見市にて司法書士を生業にする者です。

 

国土利用計画法に基づく事後届出制”という、通称”国土法の届出”という制度があります。これは、一定面積の土地取引(主に売買)につき、その契約締結日から2週間以内に当該土地の所在する役場に届出が必要となる制度です。

 

一定面積とは、「市街化区域は2000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域は5000㎡以上、都市計画区域外は10000㎡以上」であれば、上記届出が必要です。

 

届出は、”義務”であり、懈怠には”6か月以下の懲役または100万円以下の罰金”が科せられます。

 

これですね、山や原野などを”個人売買”で頻繁に行っている人は要注意です。

既に売買は終えていて登記をお願いしたいというような依頼というのは度々ありますが、この国土法の届出について理解している人は半々です。

 

冒頭のとおり、契約締結日から2週間以内に必要となる手続きですが、当職の元に依頼が来る頃には大体2週間という期限は過ぎています。

 

なんなら領収書は発行しているものの、契約書を作成していないことはざらにあります。売買代金が非常に安価な山や原野では、このようなパターンは珍しくありません。

 

規模的に仲介業者を絡めないで売買を行うことは仕方がないかもしれませんが、

売買の手続きには様々な法律的な知識を要します。

売買代金が安価だからといって自己判断で個人売買を進めることは、法律違反のリスクや所有権の取得に瑕疵が生じる可能性もあります。

 

まずは不動産仲介業者や司法書士に相談しましょう。

 

名義変更の話はまず司法書士に。
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