北海道北見市 司法書士 森谷 崇継(もりやたかつぐ)のブログ

北海道北見市 司法書士 森谷 崇継(もりやたかつぐ)です。相続や登記、司法書士業務について発信します。

株主の構成

司法書士 森谷崇継(もりやたかつぐ)です。
北海道北見市にて司法書士を生業にする者です。

 

会社法人様から依頼があった際に必ず”今現在の株主の構成”をヒアリングします。

会社法人様の依頼というのは、会社の商号や目的、役員の変更登記という所謂商業登記の依頼です。

基本的に会社の決め事は”株主総会”で決議する必要があります。

無事決議された場合には、”株主総会議事録”といった書面を残します。

議事録には株主の総数や持株数を記載する必要があります。

また、登記申請の添付書類には株主リスト(上位67%の株主の構成がわかるもの)というもの添付します。

冒頭に戻りますが、上記書類の作成のために”今現在の株主の構成”をヒアリングします。

とはいえ、株主がどうなっているか把握出来ていない会社様も珍しくはありません。

一応決算書類の中に「同族会社の判定に関する明細書」という、株主の内訳がわかるものがありますが、これが本当に正しいのかは司法書士にも分かりません。

ある時、自己株式がないのにも関わらず、発行済株式総数と上記明細書に記載された株式総数が一致していないので突っ込んで聞いてみたら、会社当人も担当税理士も分からないと返答を得たことがあります。

 

それくらい中小企業の株式は形骸化していると思います。

 

司法書士の責務として、適正に株主総会が開かれたか、決議の可決がなされたか確認は必要ではありますが、上記からその真偽までは追求できるものではないのはおわかりですよね。

 

ただ、株主構成が正しいかどうか、決議が有効になされたか見破れなかったからと不可解に懲戒の対象にされるのが司法書士界(会ではなく)の理不尽なとこです。

司法書士は、探偵でもなければ監視カメラでもないのに依頼者の脳を覗きこめと無理難題を押し付けられた非常に立場の弱い存在ですので、会社法人のご担当者様は、司法書士からあれやこれやと細々確認されても嫌な顔をせずに聞いてあげてください。

 

上場会社であれば筆頭株主だけでも、株主の構成を登記事項や届け出事項とすればいいだけなのに、それを司法書士の確認責務と押し付ける各裁定機関はどうかと思います。

 

とまぁ愚痴になりましたが、会社法人担当者様は、これからも我々司法書士のねちねちしたヒアリングにお付き合いくださいますようお願い申し上げます。

 

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